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散骨をお考えの方へ
散骨業者や団体の手を借りず、身内だけで散骨を望まれる方へ
お墓は利用せず、「故人が望んでいた場所、大好きだった思い出の場所に散骨してあげたい・・・」
「散骨業者や団体の手を借りず、身内だけで散骨をしたい・・・」とお考えのご遺族のために、
遺骨の粉末化をお手伝いする「散骨用砕骨代行サービス」をご提供しています。
粉末加工でコンパクトにし、お好みの容器に収めて自宅保管したい方もご利用いただけます。
散骨用砕骨(粉末化)代行サービス

火葬を済ませた遺骨を散骨する場合、人骨と判断出来ない
大きさ(1~2ミリ以下)に細かく砕く必要があります。
お骨を自分で砕くことに抵抗がある方や、
そのための道具をお持ちでない方のために、散骨に適した
大きさに砕骨します。
弊社の砕骨は、専用の機械を使用しますので、1ミリ以下のパウダー状になります。
ご遺骨をお預かりしてから、約1週間でご返却いたします。
長期間、屋外の墓地に埋葬されていた遺骨は、乾燥期間が
さらに必要になります。
「開閉式ポリエチレン袋」と「水溶性袋」

粉末化したパウダーは、通常、開閉式ポリエチレン袋に
収めてお届けいたします。(写真左)
湿気を遮断しますので、長期間保管するのに適しています。また、海や川などの散骨用に、水に浸かると溶けてしまう
特殊な水溶性袋もご用意しています。(写真右)
「水溶性袋」と「水溶性の封印シール」セットになっていて封印シールに故人のお名前を印字することが出来ます。
ご要望に応じ、複数の袋に分けてお作りすることも可能ですのでご相談ください。
水溶性袋は2種類ご用意しています
水溶性袋は2種類あります。焼骨量や散骨方法など、用途に合わせて袋の種類を選ぶことが出来ます。
- 約1000gまで納められる水溶性袋 (縦30cm×横20cm×厚み無し)
- 骨量が少ない場合や、複数の袋に分けて散骨する場合に使います。
- 全骨を1袋に収められる水溶性袋 (縦30cm×横20cm×厚み5cm)
- 通常の骨壺1体分のご遺骨を、全て収めることが出来ます。
どちらも袋の入口を数回折り込んで封印シールを貼りますので、納める骨量にもよりますが、
封印後の袋の縦の長さは25cm以下になります。
散骨用砕骨代行サービス料金のご案内
サービス内容 | 価格(税抜) |
---|---|
砕骨一式(開閉式袋入り) | 25,000円 |
砕骨一式(水溶性袋入り) | 27,000円 |
水溶性袋のみ(1セット) | 2,000円 |
ご要望に応じ、複数に分けてお作りすることもできますので、お気軽にお申し付け下さい。
(水溶性袋は追加枚数分、別途費用がかかります)
遺骨の粉末化 お申し込みからお届けまでの流れ
- お申し込み
-
お電話でのご連絡を
お願いします。
ご案内資料一式をお送りいたしますので、
お申込書に必要事項をご記入下さい。
- 遺骨の受渡
-
「お申込書」と「埋葬許可証(コピー可)を、
遺骨(骨壷)と 一緒に
郵便局の「ゆうパック」でお送り下さい。
郵送に抵抗のある方は、別途ご相談下さい。
- 粉末化
-
遺骨受取後、お客様へ
連絡を差し上げ、
ご依頼内容を確認いたします。
専用の機械で砕骨し、
ポリエチレン袋または
水溶性袋に収めます。
- お届け
-
遺骨受取りから1週間で代金引換にてお届けいたします。
散骨予定日が決まっているなどお急ぎの方は、事前にご相談下さい。
お客様に代わって、散骨を代行いたします。
委託散骨 (おまかせ散骨)

メモリアル製作で残った遺骨を散骨したい方や、家族だけの散骨が
出来ないという方のために、お客様に代わって散骨を代行する 「委託散骨 (おまかせ散骨)」をご提供しています。
お預かりした焼骨を砕骨し、水溶性袋に収め、スタッフがお客様に代わって海洋散骨いたします。
立会いや散骨日の指定は出来ませんが、散骨実施後、「お写真」と「海洋散骨証明書」をお送りいたします。
サービス内容 | 価格(税抜) |
---|---|
委託散骨 | 50,000円 |
砕骨費 | 25,000円 |
- 委託散骨のみご依頼の場合、砕骨費(25,000円 税抜)が別途かかります。
- 弊社の遺骨メモリアルを同時に制作される場合は、砕骨費はかかりません。
散骨と法律の関係について
法務省は、散骨と刑法190条の遺骨遺棄罪との関係について
『葬送の為の祭祀で節度を持って行われる限り問題はない。死者を弔う目的で、相当の方法で行われるのであれば
刑法の死体損壊罪の遺骨遺棄には当たらない』 との見解を示しています。
また、「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)には、焼骨の埋蔵、収蔵についての規定はありますが、
法律のできた当時「散骨」は想定されていなかったため、規制がないのが現状です。
従って、役所などへの特別な許可申請や届け出の必要はありません。
火葬後の遺骨の扱いは、故人やご遺族の意思で自由に決めることが出来ます。
「遺骨をお墓に入れなくてはいけない!」という法律や義務は一切ありません。